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【中古住宅でも安心】既存住宅瑕疵保険について

「瑕疵(かし)保険」というのを聞いたり、目にしたことがある方もいらっしゃると思います。新築住宅であれば、引き渡し後10年間に瑕疵があった場合、補修したり損害賠償したりする義務(瑕疵担保責任という)を負っています。ですが、中古住宅の場合は個人が売主の場合が多いため、瑕疵担保責任の免除や数カ月程度になっていることが多いです。しかし、事前のインスペクションと合わせて瑕疵保険適合検査を行うことで、中古住宅でも「既存住宅瑕疵保険」という瑕疵保険に加入することができます。本記事ではその「既存住宅瑕疵保険」についてとそれの加入方法などについて解説します。

中古住宅での「瑕疵」とは?

はじめに、瑕疵(かし)とは、通常想定される性能や品質を有していないことを指します。

中古住宅の瑕疵保険の適用対象は、構造上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分の隠れた瑕疵になります。それらを検査し保証したものを「既存住宅瑕疵保険」と言います。

中古住宅であっても、購入前にインスペクションと合わせて瑕疵保険適合検査を行い合格と診断しされれば、既存住宅瑕疵保険に加入することができます。

既存住宅瑕疵保険に加入するメリット

既存住宅瑕疵保険に加入した中古住宅のメリットは、もし瑕疵が発見されたとしても、買主は検査事業者に補修を求めることができ、その修繕費は保険金によってその支払うことができます。尚、検査事業者が倒産している場合などは買主が直接保険会社に保険金を請求することも可能です。

しかし中古住宅の場合、瑕疵保険適合検査で不適合となることがあります。その場合は、適合とされる基準を満たすための修繕が必要となります。この時の修繕費用は買主が負担することになります。

修繕により適合となれば、事業者などへ既存住宅瑕疵保険への加入を依頼できるようになります。

既存住宅瑕疵保険の2つの種類

既存住宅売買瑕疵保険には、A.宅建業者による販売タイプとB.売主が個人タイプの2種類になります。

A.宅建業者による販売タイプ

宅地建物取引業者が保険に加入し、買い取った住宅を自ら販売します。

保険会社の一定の条件を満たした宅建業者のみ登録が認められています。保険加入手続きは売り主側で行い、保険金の支払いも売り主に対して行われます。尚、売り主である宅建業者が倒産してしまったら、買主が直接保険会社に対して、保険金の支払いを請求することができます。

B.売主が個人タイプ

個人が売主の場合に、保険に加入するのは保証を行う「検査会社」となります。売主が検査会社に検査会社に検査と保証の費用を負担して依頼。検査結果により保証可能と判断された住宅であれば、検査会社が保険に加入し、買主に対して保証を行います。また、先述のように買主が瑕疵保険適合検査の費用を負担して、検査と保証を依頼することも可能です。

もし、適合の基準に満たない場合であっても、補修などで基準を満たせれば保険に加入できるようになります。

どちらも保険期間は5年または1年となり、支払いの上限額は1,000万円または500万円が一般的です。

瑕疵保険適合検査とインスペクションのセットがおすすめ

瑕疵保険適合検査で検査する範囲とインスペクションの検査範囲は異なります。瑕疵保険適合検査では、保険会社の基準をクリアしているかを調査します。よって、それ以外の箇所を診ることがないため、瑕疵に該当しない不具合や劣化などが後に発覚することもないとは言えません。

そういった点を踏まえて、弊社アイスム設計では、インスペクションを基本として、オプションで瑕疵保険適合検査を行っております。まずは、インスペクションで建物全体の状態を把握し、そのうえで瑕疵保険に適合するかどうかを調査します。そうすることにより、もし瑕疵保険の基準に満たしていなかった場合、適合できる修繕と合わせて、インスペクションで見つかった修繕箇所を一緒に工事することができ、費用を抑えることもできたりします。

もちろん、適合検査のみも承っておりますが、インスペクションと合わせて行う方が長期的な住まいのメンテナンスや予算計画、リフォーム計画にも役立ちますので、ぜひ、ご検討ください。

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